ご利用規定-駐車台数約600台!1日650円〜空港までバスで無料送迎!新千歳空港駐車場「イツモパーキング」

ご利用規定

イツモパーキングのご利用規定 イツモパーキング新千歳空港のご利用規定です。
駐車場をご利用頂く前に必ずお読みくださいます様お願いいたします。

イツモパーキング駐車場利用約款

(目的)
第 1 条
この約款は、株式会社アイ、ディ、エム、ノースランド(以下「管理者」といいます。)が運営する
イツモパーキング(以下「駐車場」といいます。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(駐車場の名称等)
第 2 条
駐車場の名称、駐車場管理者の名称、所在地及び代表者の氏名等は、別表第1に掲げるとおりとします。

(契約の成立)
第 3 条
駐車場を利用する者(以下「利用者」といいます。)は、この約款を承認のうえ利用するものとします。

(供用に関する周知方法)
第 4 条
管理者からの供用に関する周知事項は、受付時に利用者へ渡される「イツモパーキング駐車場利用約款」に記載するものとする。

(供用時間)
第 5 条
駐車場の供用時間は、下記とします。
・6時00分から23時まで
 入庫受付22時まで
(23時から翌日午前6時00分までは閉門する。)
・休業日なし(年中無休)

(供用の休止等)
第 6 条
管理者は、次の各号に掲げる場合は、駐車場の全部又は一部について供用の休止、車路の通行止め等を行い、若しくは駐車位置の変更、駐車車両の退避を要請することができます。
(1)天災、火災、爆発その他不可抗力的な施設又は器物の損壊、交通事故、伝染病の発生等の事故が生じ、若しくは生じるおそれがあると認められる場合。
(2)保安上、供用の継続が不適当と認められる場合。
(3)工事、清掃、消毒、その他管理上必要な措置をとる場合。
(4)所管庁より供用中止を命じられた場合。
(5)その他やむ得ない事由がある場合。

(駐車可能車両)
第 7 条
駐車場に駐車することのできる車両は、別表第2に掲げる車両(積載物及び取付物を含みます。以下同じ。)とします。

(駐車場の入出等)
第 8 条
利用者は、管理者より提示されたお預り書に、「イツモパーキング駐車場利用約款」に同意した上で必要事項を記載し、管理者に提出します。
(1) 駐車料金の支払いは、入場時受け取った駐車券を出場時に自動精算機にて現金又はクレジットカードでお支払いとします
(2)複写になっているお預り書は、1部は管理者が保管し、もう1部は利用者が出庫するまで保管するものとします。
(3)利用者の駐車場への入庫および出庫可能時間は駐車場の供用時間内とします。

(駐車日数の制限)
第 9 条
利用者は、同一車両を引き続き1カ月以上駐車してはなりません。ただし、事前に利用者から申し出があり、管理者が認めた場合を除きます。
(1)管理者は、利用者が前項に違反したときは、駐車位置の変更及び所有者への引取り依頼等必
要な措置を講ずることができるものとします。

(駐車場所)
第10条
利用者は、所定の駐車枠内又は管理者が指示した場所に駐車しなければなりません。

(駐車車両の防犯)
第11条
駐車場に駐車した時は、車両の全ての窓を完全に閉め、ドア、トランク等の施錠を確実に実施すると共に車両内に貴重品等を留置しないよう防犯に努めなければなりません。

(駐車場内の通行)
第12条
駐車場内において車両を運転する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければなりません。
(1)速度は、毎時8キロメートルを超えないこと。
(2)追い越しをしないこと。
(3)駐車場所を離れる車両の通行を優先させること。
(4)管理者の指示及び場内の表示に従うこと。
(5)警笛をみだりに使用しないで静かに運転すること。
(6)その他の道路交通関係法令に定める道路交通に準じて通行すること。

(禁止行為)
第13条
駐車場内において、次の各号に掲げる行為をしてはなりません。
(1)乗下車する送迎自動車と利用者が駐車している所定の駐車枠間以外の歩行。(出入口付近を含む。)
(2)駐車枠内において、出入時以外にエンジンをみだりに作動させること。
(3)駐車枠以外の場所又は車路をみだりに使用すること。
(4)車両に対する燃料の補給又は燃料の抜き取りをすること。
(5)車両の整備をすること。(パンクタイヤの交換等軽微な事項で、管理者の承認を得たものは
除きます。)
(6)駐車場内での喫煙又は火気を使用すること。
(7)物を放置し、又は物を捨てること。
(8)駐車場内及び駐車車両内で宿泊すること。
(9)物品の販売、陳列、文書の配布及び掲示、募金又は署名活動、宣伝、演説、その他車両の駐車以外の目的で駐車場を使用すること。ただし、管理者の許可を得た場合はこの限りではありません。
(10)駐車場の施設、器物又は駐車車両の滅失、毀損、汚損するおそれのある行為。
(11)易燃性、爆発物その他、人又は車両に危害を及ぼすおそれのある物の持ち込み。
(12)前各号に掲げるもののほか、管理者の正常な業務又は利用者の妨げとなる行為。

(退去等)
第14条
管理者は、前条の規定に違反した者及び次条各号に該当する車両に対し、駐車場からの退去等の措置を講ずることができます。

(入庫拒否)
第15条
管理者は、駐車場が満車である場合において、入場を制限するほか、駐車する車両が次の各号の一つに該当するときは駐車を拒否する事ができます。
(1)爆発物等の危険物を積載し又は取付けている車両。
(2)著しい騒音若しくは臭気を発し又は多量の排気ガスを排出する車両。
(3)非衛生的な物の積載、取付又は液汁を出し若しくは垂れ流している車両。
(4)無登録車、車検切れ車、不正改造車等一般道路を走行することが禁じられている車両。
(5)自動車登録番号に覆いがされ、又は取り外されている車両。
(6)自動車登録事項の変更があるにもかかわらず変更登録手続きが済んでいない車両。
(7)仮登録中の車両等の車体の特定が困難な車両。
(8)付属装着物等があり、接触により駐車場施設もしくは機器又は他の自動車の損傷を発生させるおそれがある車両。
(9)大型特殊、建設用特殊等の特殊な用途の車両等で、駐車場施設又は機器に損傷を発生させるおそれがある車両。
(10)運転者が酒気を帯び又は無謀な運転をするおそれのある車両。
(11)隔離を必要と認められる伝染病患者が乗車している車両。
(12)その他駐車場の管理上特に支障があると認められる車両。
(13)暴力団、暴力団員、暴力団関係団体及びその関係者が乗車、所有、使用している車両。
(14)暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体の関係者が乗車、所有、使用している車両。
(15)反社会的団体、反社会的団体員及びその関係者が乗車、所有、使用している車両。

(出庫拒否)
第16条
管理者は、次の各号に該当する場合は、車両の出庫を拒否する事ができます。      
(1) 利用者が正当な理由もなくお預り書の提示がないとき。
(2) 出庫時に利用者が駐車料金の支払いに応じない時。
(3)第18条に規定する措置をとる必要があるとき。

(出場願)
第17条 
利用者は、駐車券を紛失又は滅失したときは、管理者が定める紛失した際の定価格を支払い、出場しなければなりません。駐車料金の差額返還は、後日利用者が飛行機の搭乗券等で入庫日と出庫日が証明できるものを管理者に提出し、管理者がこれを認めた場合のみ対応します。

(事故等の届出及び応急措置)
第18条
1、利用者は、次の各号に掲げる場合は、直ちに管理者に届け出なければなりません。
(1)駐車場内において交通事故を起こしたとき。
(2)駐車場の施設、器物又は他の車両を滅失し、毀損及び汚損したとき。
(3)車両の異常を発見したとき。
(4)駐車場において交通事故、火災又は犯罪行為を目撃したとき。
2、管理者は、前項の届け出があったとき又は前項各号に掲げる事実を発見したときは、速やかに必要な措置を講ずるものとします。
3、利用者は、前項の規定により管理者がとる措置について協力するものとします。

(駐車時間の計算)
第19条
1、駐車時間は、暦日単位とします。
2、駐車場内での修理、駐車位置の変更等のため車両が駐車位置を離れている時間も駐車時間とみなします。

(駐車料金)
第20条
駐車料金の種類、金額は、管理者が予め所管官庁に届け出、承認された額とし別表第3に掲げると
おりとします。

(駐車料金の減免)
第21条
管理者は、特に必要と認めた場合、駐車料金を減免する事ができます。

(駐車料金の徴収猶予)
第22条
管理者は、利用者にやむを得ない事情があると認めるときは、第16条(2)にかかわらず、駐車料金の徴収を猶予して出庫させるものとします。

(不正利用に対する割増金)
第23条
管理者は、利用者が不正な方法により所定額の駐車料金の全部、又は一部の支払を免れたときは、駐車料金及び免れた金額の2倍に相当する割増駐車料金を徴収します。

(利用者の損害賠償)
第24条
利用者は、第18条(1)及び(2)に該当する事由により、管理者又は他の車両に損害を与えたときは、賠償の責任を負うものとします。

(管理者の車両保管及び賠償責任)
第25条
 1、管理者は、駐車場内における車両、その付属装着物又は積載物の盗難、紛失又は毀損については一切責任を負わないものとします。管理者は、利用者が、駐車場の他の利用者もしくはその他の人の行為又は駐車場内に存在する車両又はその付属装着物もしくは積載物等に起因して被った損害、その他駐車場内で発生した原因に起因して被った損害について一切の責任を負いません。
 2、次の各号に掲げる場合においても管理者は一切の責任を負わないものとします。
  (1)駐車中の車両の経年変化及び故障等による事故又は車両の損傷。内燃機関、補助機器(ミッションやアクセル)の支障。通常操作による故障の一切。
  (2)台風、洪水、雪、雹、落雷、その他天災及び地変、暴動、反乱による事故または車両の損害。
  (3)台風、洪水、雪、雹、落雷、その他天災及び地変、暴動、反乱その他天候不良による契約内容の変更
  (4)消耗部品による故障及び予期せぬタイヤのパンク並びに飛び石等による外部の損傷(フロントガラス、ホイールの傷含む。)バッテリー上がり。
  (5)駐車中の車両の汚れ(雨、台風、降雪等)

(引取りの請求)
第26条
1、第9条のただし書きに該当する利用者を除き、第9条に規定する期間を超えて車両を駐車している場合、管理者は利用者に対して管理者が指定する日までに当該車両を引取ることを請求します。  
2、利用者が前項により管理者が指定した日までに車両を引き取らないときは、当該車両の自動車検査証に記載された所有者及び使用者(以下「所有者等」といいます。)に対して通知又は駐車場における提示の方法により管理者が指定する日までに車両を引取ることを請求し、これを引き渡すことができます。この場合において、所有者等は当該車両の引渡しに伴う一切の権利を放棄したものとみなし、管理者に対して車両の引渡しその他の異議又は請求の申し立てはできません。

(車両の調査)
第27条
管理者は、前条第1項の場合において、利用者又は所有者等を確認するために必要な限度において、車両(車内を含みます。)を調査することができます。

(車両の移動)
第28条
管理者は、第26条第1項の場合において、管理上支障があるときは、その旨を利用者若しくは所有者等に通知し又は駐車場において提示して、車両を他の場所に移動することができます。

(車両の処分)
第29条
1、管理者は、利用者又は所有者等が第26条に規定する管理者が指定した日までに車両を引取らないときは、利用者又は所有者等に対して、通知又は駐車場内における提示の方法により期限を定めて引取りの催告をするものとします。
2、利用者又は所有者等が前項の催告期限の経過後、1カ月を経過しても車両を引取らないときは、利用者及び所有者等は車両に対する所有権、使用権その他一切の権利を放棄したものとします。この場合、管理者は車両の売却、廃棄その他の処分をすることができます。
3、管理者は利用者に対して、第2項の規定により処分した車両の未払い駐車料金並びに車両の保
管、移動及び処分のために要した費用と車両の処分によって生じた収入との差額を請求するこ
とができます。車両の処分によって生じた収入が未払いの駐車料金並びに諸費用を上回るとき
は、その差額を車輌の所有権を一切放棄したものとして、原則返還義務はないものとします。

(駐車場利用者の送迎)
第30条
管理者は、駐車場と旅客ターミナルビル間において自動車の運行による無料送迎を行うものとします。

(飛行機の欠航・キャンセル)
第31条
 空港へ送迎した後、航空会社の都合等により飛行機の欠航・キャンセルになってしまった場合においても、入場時刻から出庫までを駐車時間とみなし駐車料金は発生するものとします。

(飛行機の乗り遅れ)
第32条
1、 空港へ送迎した後、利用者が搭乗予定の飛行機に乗り遅れた場合においても、入場時刻から出
庫までを駐車時間とみなし駐車料金は発生するものとします。
2、 前項において、利用者が、当方の都合によらず搭乗予定の飛行機に乗り遅れた場合の損害につ
いて管理者は一切の責任を負わないものとします。

(事前連絡が必要な事項)
第33条
1、 サーフボード、スキー、スノーボード、ペットのゲージ、ダンボール等、特別な手荷物がある
利用者は事前に管理者へ連絡の上、駐車場を利用するものとします。
2、 前項において、利用者より管理者へ事前連絡がない場合、又は送迎自動車へ手荷物の積載が困
難と管理者が判断した場合は、駐車を拒否する事ができます。この場合においても、入場時刻から出庫までを駐車時間とみなし駐車料金は発生するものとします。

(個人情報の取り扱いについて)
第34条
 管理者は、駐車場利用の際に利用者より提供された個人情報は、利用者との連絡・サービス等の案内のために必要な範囲以外では利用しません。

(この規程に定めない事項)
第35条
この規程に定めない事項については、法令の規程に従って処理します。

附則
 この約款は、平成24年4月1日制定
 平成25年12月10日一部改訂
 令和3年7月1日一部改訂

■別表第1(第2条関連)

駐車場の名称 イツモパーキング
駐車場管理者の名称 株式会社アイ、ディ、エム、ノースランド
駐車場管理者の所在地 北海道苫小牧市美沢185−31

■別表第2(第7条関連)駐車場に駐車できる車両

駐車場 種別 車種 制限基準(単位:m)
長さ 高さ
イツモパーキング新千歳空港 平面駐車場 普通車 2.0以内 5.0以内 2.5以内

■■別表第3(第20条及び第22条及び第25条関連)駐車料金の種類、金額 料金表(普通車) (消費税は内税とします。)

種類 時間 料金
普通車 (1) 1日
※以降1日延長毎に650円追加
650円
駐車券紛失料金 (1)一律 10,000円
カスタマーハラスメントに対する基本方針

弊店イツモパーキング新千歳空港では、すべてのお客さまにより便利で快適なサービスをご提供し、満足してご利用頂けますよう、日々、お客さまから頂くご意見に真摯に向き合い、サービスの提供に取組んでおります。

一方で、弊店をご利用される一部のお客さまから、悪質な言動、脅迫、不当な要求などのカスタマーハラスメントに該当する迷惑行為が発生している実情も踏まえ、従業員が安全で働きやすい環境をつくることが重要であるという考えのもと、これらの行為から社員一人ひとりを守り、今後も質の高いサービスを持続的に提供していくため「イツモパーキング新千歳空港 カスタマーハラスメントに対する基本方針」を作成することといたしました。

■カスタマーハラスメントについて
ハラスメント行為は、従業員の尊厳を傷つけ職場環境の悪化を招く、人権にかかわる問題です。
弊店はハラスメント行為を断じて許さず、すべての従業員を尊重し人権を守るため、以下のガイドラインを設定します。

当社従業員等に対して、社会通念上相当な範囲を超える行為があったと当社が判断した場合、お取引の実施やカスタマーサービスの提供、その他弊社サービスの一部または全部の提供をお断りし、停止させていただくことがございます。
さらに、当社が悪質と判断したときには、必要に応じ弁護士・警察・当該行為者に関わる方などに連絡の上、法的措置や刑事手続きを含めた適切な対処を行います。

当社が社会通念上相当な範囲を超えるものと考える行為の例としては、以下のようなものを想定しております
(例示であり、これらに限りません)。

  ●暴力行為や身体的な攻撃行為
  ●威迫や脅迫、威嚇行為、その他威圧的な言動、極めて乱暴な言動
  ●侮辱や人格を否定する言動、その他の暴言
  ●名誉を毀損する言動、経済的信用を毀損する言動
  ●差別的な言動、性的な言動
  ●当社従業員等のプライバシーを侵害する行為
  ●保証の範囲を超えたサポートの要求など社会通念上過剰なサービス提供の要求、当社の提供する商品・サービスと関係ない要求
  ●合理的理由のない内容や態様での当社への謝罪要求、金銭などの補償の要求および当社従業員等への処罰の要求
  ●同じ要望やクレームの過剰な繰り返しによる長時間の拘束行為や叱責行為
  ●嫌がらせ、不必要な揚げ足取り、執拗な攻め立てやつきまとい・待ち伏せ行為など、当社従業員等個人に対して強い精神的ストレスや恐怖心を与える行為
  ●自らの自殺・自傷を示唆する言動を繰り返すことにより、当社従業員等個人に対して強い精神的ストレスや負担を与える行為
  ●当社従業員等及び第三者の自殺・自傷を誘発又は示唆する言動
  ●その他、当社従業員等を危害や苦痛から保護する観点から、強い精神的ストレスや恐怖心を与える行為、
      もしくは看過できない程度の支障が生じると当社が判断する行為
  ●SNSやインターネット上での誹謗中傷および虚偽の情報発信や拡散、当社への虚偽の情報提供
  ●当社従業員等を無断で撮影・録画する行為や音声などを録音する行為。
      また、当人の顔や肉声などが含まれる画像・動画や音声などを、当人に嫌悪感や不快感を与える方法で利用しまたは拡散する行為
  ●その他、当社従業員等を保護する観点から悪質性が高いと当社が判断する行為

■お客様へのお願い 多くのお客さまにおかれましては、上記に該当するような事案もなく、当社サービスをご利用いただいておりますが、万が一お客さまからカスタマーハラスメントに該当する行為がありましたら、本基本方針に沿って対応いたしますので、ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

イツモパーキング
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